個人情報保護法で、個人情報を取得する際に使途を明示しなくていいケースがあるんですけど、
「状況から見て使途が明確である場合」
いわずもがなそういう空気作っていたのだから明示しなくていい。という事が認められているわけです。法律で。
つまり、空気を読まずに個人情報の収集に応じた個人がいたとして、あとから
「そんなものは知らない。個人情報悪用しただろ!」
なんて訴えても裁判で負けるわけですね!場合によっては。
みんなが納得すればいいんです。それが法律です。
それでも僕はやってないし、それでも地球は回っているんです。